初心者のための株

イブニング・セッション

同様にアメリカ合衆国の2ドル紙幣は建国200年記念紙幣とされているが、これは1976年に独立記念を機に紙幣裏側のデザインが独立宣言調印の場面に改訂されたためである。しかし実際には日本の二千円紙幣と同様に普通紙幣とみなされている。ただし2ドル紙幣は、アメリカでは昔から縁起が悪い[3]とされ、需要がないため流通量は少なく、2ドル紙幣が新規に印刷されたのは1995年と2003年のみである。 また収集家目当てであるが、1990年代にベリーズやドミニカ国などのカリブ海の国の中に超軽薄の金箔素材をエンボス(浮き出し)加工して、紙に貼り付けた非実用的な記念紙幣も発行している。 2002 FIFAワールドカップ記念500円ニッケル黄銅貨幣、表・ヨーロッパ、アフリカ(左上)、表・アジア・オセアニア(右上)、表・南北アメリカ(左下)と裏(右下) 青函トンネル開通記念500円白銅貨、表(左)と裏 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣、表(左)と裏 日本では、その発行は閣議によって決定される。ただし、以前は後述のように特別法を制定して発行されたこともある。 日本で記念貨幣が発行されたのは、1964年の東京オリンピック記念1000円と100円の銀貨幣が初めてである。2008年6月までに53種が発行されている。なお、下表では鋳造元(造幣局)のウェブサイト等での表記に倣い名称を記載するが、刻印上の表記とは文字が異なる場合がある(例:年号・年数について刻印では漢数字を用いる、「周年」でなく単に「年」とする、など)。なお1000円銀貨の発行に際しては後述のように特別法を国会で成立させた。 1970年の日本万国博覧会記念から1975年のFX 初心者 即位50周年までの4種の100円白銅貨は直径及び日経225 が異なっており、最小(通常100円と同じ)の4.8gから12.0gまでのばらつきがあった。また500円記念貨幣も1992年発行の沖縄復帰20周年記念までは通常の500円硬貨よりも一回りサイズが大きかったが、それ以降の500円記念硬貨[4]は通常の500円貨幣と材質と重量が同じであり、自動販売機でも使用することができる。また、2003年に発行された第5回アジア冬季競技大会記念1000円銀貨以降の1000円の記念銀貨は全てカラーコインで発行されるようになった。 日本の記念貨幣の最高額面は10万円だが、大量に偽造されて大問題になった。その後、天皇陛下御即位記念10万円金貨や皇太子殿下御成婚5万円金貨が発行されたが、額面あたりの金の重量を増やしたほかシリアルナンバーが振られたケースに収納して販売された。長野オリンピック記念金貨以降は額面1万円が最高額となったが、全ての金貨および銀貨が額面以上の価格で販売される収集型貨幣となった。 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念の500円硬貨は本来2008年3月に発行される予定だったが、ブラジルにおける日本人ブラジル移住100周年に関連する記念事業の開催日程等の事情を考慮したため6月に変更となり、また既に鋳造が完了していたにも関わらず、表面の図柄に予定していたサンパウロ州サントス市の「日本移民ブラジル上陸記念碑」について著作権問題が発生し、急遽図柄を「笠戸丸とブラジル」に変更して鋳造し直し、2008年6月18日に発行された。硬貨が鋳造後に図柄を変更して発行される例は日本では初めてのことで、他国においては、イタリアの1000リレ硬貨の国境線問題で回収して再発行した例があるが、極めて稀な事例である。なお、この硬貨は日本の貨幣として英語以外の言語(ポルトガル語)で記念銘が表示された初めてのものである。 日本では、貨幣の発行根拠として長年にわたり臨時通貨法(昭和13年法律第86号)で規定された臨時補助貨幣として発行されてきた。これは貨幣法(明治30年法律第16号)で規定されていた貨幣の量目や様式を帝国議会を通過させることなく勅令(戦後はそれぞれ国会及び省令)で変更できる法律で、その目的は戦争で金属資源が枯渇して貨幣材料の変更が必要になった事態に対応するものであった。すなわち「臨時」とは「戦時」のことであった。実際に銀貨や銅貨はアルミニウム貨幣、次いで錫貨と卑金属化された。 臨時通貨法は支那事変(日中戦争)終了後一年まで(その後大東亜戦争(太平洋戦争)終了後一年までに変更)という期限付きの時限立法として施行され、第二次世界大戦後も、抜本的な改訂は行われず期限の廃止及び臨時補助貨幣の額面が追加されて存続したが、記念貨幣の発行を意図したものでなかった。そのため1964年の東京オリンピック開催を記念して初めて記念貨幣を発行するにあたり、1000円銀貨を発行するために「オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」(昭和39年法律第62号)という特別法を制定したが、1000円という当時の高額貨幣の10倍の額面にもかかわらず「補助貨幣」としたのは、このような事情があったためである。 その後、発行された記念貨幣は100円ないし500円とされたのは、閣議で発行を決定出来たためであったが、銀貨と金貨は発行されなかった。しかし1986年に昭和天皇在位60年を記念して記念金貨と記念銀貨を発行する際には、またも「天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」(昭和61年法律第38号)という特別法が制定されたが、10万円と紙幣でも発行された実績もない高額にもかかわらず「臨時補助通貨」とされた。これらの矛盾を解消するために、1987年に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)が施行され、貨幣法及び臨時通貨法のほか、上記の特別法を含めた関連法が併せて廃止されている。なお、この法律では旧法及び関連法のもとで発行された記念貨幣は全て法定通貨として有効と規定されている。 現在では通貨の単位及び先物取引 の発行等に関する法律第5条で、以下のように記念貨幣のための額面のものについては閣議決定で発行できるとされており、発行枚数は政令で定められる。 第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。 2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。 3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。 同条を受けて、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令第3条は、次のように定める。記念貨幣の発行枚数は、この政令の改正(「別表第三」の改正)として定められる。 (記念貨幣の発行枚数) 第三条 法第五条第三項に規定する先物取引 の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。 また記念貨幣、プルーフ貨幣で額面価格を超える金額で販売するにあたり、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第10条は次のように定めている。 (造幣局による貨幣の販売) 第十条 造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。 一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの 二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣 2 前項各号に掲げる貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。 なお、1990年の天皇陛下御即位記念10万円金貨、1993年の皇太子殿下御成婚記念5万円金貨を発行する際には、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定められた額面以上のため、「天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律」(平成2年法律第29号)、「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律」(平成5年法律第33号)という特別法が制定されている。